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概要

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とができるのです。名な例に、ナチス・ドイツ政権が争の歴史と深い関わりがありまて、より良く、自分らしく生きるこまうことがあるからです。最も有立っています。「個人の尊重」は戦たちは憲法を学び知ることによっあっても、間違った選択をしてし「個人の尊重」を中核として成りのを阻止するためにあります。私ません。人間は、時として集団でさらに、民主主義と立憲主義はを、多数派や強者が奪ってしまういかというと、それだけではいけに従わせる。これが立憲主義です。少数派や社会的弱者の人権や平和衆の意見が政治に反映されればよ法で国民が政治家に示して、憲法弱者」に言い換えられます。憲法はは民衆だということです。では、民ばいけないことを、あらかじめ憲派・強者」、対する国民は「少数派、知ですね。国民は主権者で、主役家が法律を作るときに守らなけれめの決まりで、国家権力は「多数「民主主義」は、皆さんよくご存ればならない。そのためには政治限し、国民の権利・自由を守るた主義」の3つです。た価値を守って法律は作られなけ縛るための法です。国家権力を制が、「民主主義」「立憲主義」「平和見でも奪えない、平和や人権といっ憲法は一言で説明すると、国を憲法を知る上で大切な考え方る」という意味を持ちます。多数意映した政治権力にも歯止めをかけ憲法はな必ぜ要なの義においては「多数派の民意を反縛る」という考え方ですが、民主主立憲主義は「政治権力を憲法で目を「立憲主義」が担っています。た民主主義にブレーキをかける役のスペシャリスト・伊藤られたものでした。このような誤っについてどのように考え巧みに扇動し、国民が望む形で作本国憲法を取り巻く環境はとは国民の不満感情をヒトラーが安全保障関連法の施行や改憲に関わる憲法審査会の開催など、日真、かさ何大3んをき「にすくお「れ変話すばわ個しべよいりいつ人てたのつだのはであきしり尊まょましうす重たか。。」。私日のた本ちた国はめ憲憲に法法あります。ナチスの体制は、もとも組合員学習会報告講演日本国憲法を学ぼう!」(11月22日開催)の2つの今回は、「日本国憲法」(講11演月会17の日内開容催を)とダ、イ「ジバェラスントス版ので良ごい紹食介生し活ま」す。2016年度の組合員学習会は3日間に分け、京都テルサで開催しました。前文第2項第9条第1項日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第2項第13条?日本国憲法の恒久平和主義と個人の尊重?われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。04