| 1.理事および職員の職務の執行が、法令および定款などに適合することを確保するための体制 |
 |
| (1) |
|
理事および職員が法令および定款等を順守し、確固たる倫理感を持って事業活動をおこなうため「コンプライアンス基本方針」の浸透をはかりコンプライアンスの組織風土をさらに高め実践します。 |
| (2) |
|
理事および職員は、コンプライアンス経営を推進するため「コンプライアンス自主行動基準 順守事項」を実践します。日常業務においては業務マネジメントシステムを運用し、コンプライアンスに関する課題に取り組みます。 |
| (3) |
|
理事および職員のコンプライアンス意識の向上と定着を推進するため、教育研修と行動提起を継続しておこないます。 |
| (4) |
|
コンプライアンスに関する相談、通報等を受け付けるため「コンプライアンス相談窓口の設置および運用管理に関する規程」にもとづき、京都生協グループおよび委託先、取引先からの相談窓口を設置します。また、その相談内容に応じたすみやかな調査と是正を行う体制をとります。通報したことを理由にした不利益な取扱いはおこないません。 |
| (5) |
|
組合員および社会の信頼の一層の向上に資するため監事による監査のほか、「公認会計士監査規約」にもとづき、当組合と利害関係のない公認会計士等による監査を受けます。 |
|
| 2.理事の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制 |
 |
| (1) |
|
事業および財務の状況に関する情報の開示は、組合の公開性と透明性を高めるうえで重要と位置づけ「情報開示に関する規約」にもとづき、その適切な運用をおこないます。 |
| (2) |
|
組合の経営上きわめて重要でかつ漏洩により重大な支障が生じる情報を保護するため、適切に情報管理をおこないます。 |
| (3) |
|
理事の職務の執行に関わる情報は「文書管理規程」にもとづき、管理対象、保存期間、主管部局および保存場所等を明確にして保存します。 |
|
| 3.リスク管理(損失の危険の管理)に関する未然防止と緊急事態に備える体制 |
 |
| (1) |
|
定期的にリスク評価をおこない、事業および活動におけるリスクを常時把握し優先順位を評価したうえで、回避またはマイナスの影響を最小限に低減するリスクコントロールをおこないます。 |
| (2) |
|
自然災害や事件事故などにより組合員や当組合あるいは社会に重大な損害や影響を及ぼす、あるいは及ぼす恐れのある事態については、「危機管理規程」にもとづき、被害を最小限にとどめるための体制を整備し、迅速かつ適切に対応がおこなえるようにします。 |
|
| 4.理事および職員の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制 |
 |
| (1) |
|
理事会は「理事会規則」にもとづき、当組合の業務執行が効率的におこなわれるよう重要事項について審議および決定し、決定された事項について代表理事の職務執行を監督します。 |
| (2) |
|
理事会は「常務理事会規則」にもとづき、組合の全体的な業務執行における重要事項について協議、決定するために常務理事会を設置し、業務執行および運営の円滑化をはかります。 |
| (3) |
|
理事および職員は「組織管理規則」「職務権限規程」「業務分掌規程」「稟議手続き規程」「決裁規程」にもとづき、自らの職務権限を認識し効率的かつ適切な業務執行をおこないます。 |
| (4) |
|
理事および職員は組合員満足向上のため「業務マネジメントシステム規程」にもとづき日常業務を執行し、業務品質および商品・サービス品質を確保することにつとめます。 |
|
| 5.子会社等における業務の適正を確保するための体制 |
 |
| (1) |
|
子会社等の設立、解散、出資、所有株式の譲渡、役員派遣、その他子会社等に対する重要な方針および事項は、理事会で協議し決定します。 |
| (2) |
|
子会社等の年度予算計画、投資、融資、債務保証等の重要な経営事項は、常務理事会の協議を踏まえ適切に指導をおこない、相互の健全な発展を推進します。 |
| (3) |
|
子会社等の監査は、公認会計士監査、監査役監査をおこないます。 |
 |
| 6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および監事監査が実効的におこなわれることを確保するための体制 |
 |
| (1) |
|
監事による監査の実効性を高め、監査職務の円滑な遂行を確保するため、「監事監査規則」にもとづき、監事会の運営に関する事務および監事の職務を補助する監事室(長および室員)を配置します。 |
| (2) |
|
監事室事務局の人事に関する事項は「監事監査規則」にもとづき、特定監事が代表理事と協議し、監事会の同意を得ておこないます。 |
| (3) |
|
代表理事は「監事監査規則」にもとづく、監事会との定期的な会合に参加し当組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について意見交換をおこない相互認識を深めるようつとめます。 |
| (4) |
|
理事および職員は「監事監査規則」にもとづき、監事監査が実効的におこなえることを確保するために適切な処置を講じます。 |
|
| 7.理事の監事への報告に関する体制 |
 |
| (1) | |
理事は「定款」にもとづき、職務執行に関する重大な法令・定款の違反もしくは不正行為の事実、または当組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告します。 |
| (2) |
|
代表理事は、内部統制の整備状況に関する内部監査結果を監事の監査に供します。 |
| (3) |
|
代表理事は、内部統制に重大な影響を及ぼす意思決定をおこなったときは、遅滞なく監事に報告します。 |
|
| |
|
制定日 2010年4月2日 改訂日 2011年4月8日
|