配達手数料割引制度
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「赤ちゃん割引」の適用基準
組合員さん本人または組合員さんの配偶者で、母子健康手帳の交付日からお子さんの満2歳の誕生日までの期間に申請していただくと、1年間個配手数料が割引されます。
割引開始週は、ご希望に応じて選べます。
- 1回の妊娠・出産期間について1回の割引になります。
新たに妊娠・出産された場合は、その都度申請に基づいて割引が適用されます。 - 申請の際に「健康保険被保険者証(カード)」または、
「母子健康手帳」を確認させていただきます。 - 「赤ちゃん割引」の適用者で「個配おためしキャンペーン(※1)」も
適用となる場合は、おためしキャンペーンの8回終了後に
赤ちゃん割引の割引期間がスタートします。
※1:個配おためしキャンペーンは、個配を初めて利用されるすべての方に適用される割引制度です。 - 赤ちゃん割引は、ご利用のあるなしに関わらず割引期間は1年とします。
「高齢者割引」の適用基準

組合員さんの世帯が、
満年齢65歳以上の方のみの世帯の場合
- お子さんやお孫さん等の世帯と生計を同一にされていないことが条件となります。
- 生計が別であれば二世帯住宅や、同一敷地内に住居を構えるような場合でも割引適用とします。
- 生計が同一か否かは、組合員さん本人の「健康保険被保険者証(カード)」で確認させていただきます。
「障がいのある方の割引」の適用基準
- 組合員さんご本人または同居のご家族が「身体障害者手帳(1〜4級)」「療育手帳」「精神障害者保険福祉手帳」「被爆者健康手帳」の交付を受けられている場合
- 組合員さんご本人または同居のご家族が「特定疾患医療受給者票」「小児慢性特定疾患医療受給者証」の交付をうけておられる場合
- 組合員さんご本人または同居のご家族が「介護保険被保険者証」を交付されていて、かつ「要介護認定1〜5、要支援認定」を受けておられる場合





