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概要

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教えて!森田さん今月のテーマ食の食品添加物の表示食品にどんな添加物が使われているのか、気になる方が多いと思います。使われた添加物は表示されていますが、表示の見方が分かりにくいという声もよく聞きます。今回は食品添加物の表示ルールについて見ていきましょう。食品添加物は原材料と区分され、表示される添加物の表示は食品表示法で定められており、パッケージの側面や裏などにある一括表示の原材料名欄に書かれています。この欄に原材料と添加物が「/」などで区分され、それぞれ多いもの順で書かれています。どこからが添加物か一目で分かるようになりました。用途名併記、一括名の表示などルールが複雑添加物表示は、4つのルールが定められています。【ルール1物質名で表示】食品添加物は物質名の表示が基本ですが、品名、別名、簡略名、類別名のいずれかで表示できます。例えばL-アスコルビン酸(物質名)の場合、ビタミンC(別名)、V・C(簡略名)など、分かりやすく表示されています。【ルール2用途名併記(8種類)】消費者の関心の高い添加物など一部の添加物は、どのような目的で用いられるのか用途名と物質名が一緒に表示されます。これには甘味料、着色料、保存料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤、増粘剤など8種類があります。例えば「着色料(カラメル)」、「酸化防止剤(ビタミンC)」のように、用途名の後に物質名が併記されます。【ルール3一括名で表示(14種類)】複数の添加物の組み合わせで効果を発揮することが多い食品添加物などは、物質名の代わりに一括名で表示することが認められています。例えば、中華めんに使用される「かんすい」は数種類の執筆者PROFILE消費生活コンサルタントもりた森まき田満樹消費者団体(一社)Food CommunicationCompass代表。消費生活コンサルタント、東京海洋大学非常勤講師。食品安全、食品表示、消費者問題などで、講演や執筆活動を行っている。著書は『新しい食品表示がわかる本(女子栄養大学出版部)』『食品表示法ガイドブック(ぎょうせい)』など。食品添加物が配合されていますが、まとめて「かんすい」の名称で表示されます。これには、調味料、乳化剤、香料、酸味料、膨張剤、イーストフード、豆腐用凝固剤、苦味料、光沢剤、ガムベースなど14種類があります。【ルール4表示が免除される場合】最終的に食品に残っていない食品添加物(加工助剤)や、残っていても量が少ないために効果が発揮されない食品添加物(キャリーオーバー)、栄養強化の目的で使用される食品添加物の3つは、表示をしなくてもよいことになっています。これらのルールを組み合わせて、図例のように添加物が表示されます。複雑なルールですが、商品を選ぶ時に参考になります。名称一括名の表記(膨張剤、乳化剤)洋菓子原材料名小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、鶏卵、アーモンド、バター、異性化液糖/ソルビトール、膨張剤、乳化剤、着色料(カラメル)、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む)用途名併記(着色料、酸化防止剤)無添加・不使用表示のガイドラインが検討中原材料と添加物を「/」で区分物質名の表記(ビタミンC)こうした裏面の一括表示とは別に、表面に「保存料無添加」「香料不使用」など強調した商品を目にします。中には消費者を誤認させるようなものもあり、消費者庁は適切に表示されるように、現在ガイドラインの検討を行っています。パッケージやキャッチコピーにひかれて商品を選ぶこともあるかもしれませんが、実際にどんな添加物が使われているのかは、一括表示で正確な情報が得られます。商品を選ぶ際は、裏面の一括表示の原材料名を確認するようにしましょう。コーポロ2021年12月号