ご利用代金の支払い方法をクレジット支払で登録された方へ

ご利用代金をクレジット支払に登録された方は、利用高ポイントが付与されません。
※利用高ポイントとは「ご利用金額500円につき1ポイントがたまります。」
ご利用金額の対象になる商品は、配達時にお届けする商品が対象です。(一部例外もあります)
※ポイントは、生協の毎週の商品代金お支払いについて1ポイント=1円としてお使いいただけます。

宅配事業商品等ご利用代金クレジットカード支払規程

(適用)
第1条. 京都生活協同組合(以下、「生協」といいます)の商品等のご利用代金(以下、「ご利用代金」といいます)について、クレジットカード(以下「カード」といいます)でのお支払いを希望される組合員は、本支払規程の適用を受けることに同意した上で、別途生協が定める手続きに基づいて、カードによる支払いを申し込むこととします。
2項 前項の申込みがあった場合、生協において審査し、生協がカードによる支払いを認めたとき、当該組合員及び組合員の家族等は、カードによる支払いを行える会員となります(以下「カード会員」といいます)。
3項 カード会員は、本支払規程の適用を受けることを異議無く承諾することとします。
(カードによる支払いの方法)
第2条. カード会員は、生協が組合員に請求するご利用代金等について、支払義務があることを承諾し、カード会社が定める規約に基づきお支払いただきます。
(カード会社への通知)
第3条. カードによる支払いに必要となる個人情報(カード会員番号・ご利用代金等)を生協からカード会社に通知することを承諾いただきます。
(支払代理)
第4条. カードの名義が組合員名義と異なる場合、組合員がご利用代金等のお支払をカード名義人に代理させることをカード会員は承諾し、カード名義人がカードによる支払いを申し込んでいただきます。
(請求内訳等の案内)
第5条. 生協は、カード会員に請求するご利用代金等の内訳書をお届け表あるいはハガキで組合員にご案内いたします。
(領収書)
第6条. 生協では、カードによる支払について領収書は発行しません。カード会社から届く請求書等をご覧ください。
(支払開始時期等)
第7条. 通常、カードによる支払いの開始時期はお申込みいただいた日の次月または次々月の請求からとなります。カードによる支払いを開始する前のご利用代金等につきましては従来のお支払い方法でお支払いください。なお、カードによる支払いの開始以降は、組合員から生協に申し出をいただかない限り、継続してご利用代金等をカードによりお支払いいただきます。
(口座引落日等)
第8条.カード会社からのカード利用明細の送付時期・口座引落日は、組合員がご指定のカード会社により異なります。
(カード会社から生協への通知)
第9条. カード会員番号や有効期限が変更となった場合、組合員に事前にお知らせすることなく、新しいカード会員番号や有効期限がカード会社より生協に通知される場合がありますのであらかじめご了承下さい。
(カードの変更)
第10条. ご指定いただいたカードを変更される場合は、再度変更お申し込みが必要となりますので、速やかに生協までお申し出ください。変更が完了するまでは、従来登録されているクレジット登録内容で請求させていただきます。
(請求の期間)
第11条. カード会社の締切日と生協のご利用代金等の計算期間との関係その他事務処理上の都合により、2ヶ月分のご利用代金等をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(カード解約時等の請求)
第12条. カード会社の規定によりカード会員資格を喪失したとき、またはカード会員契約を解約したときなど、カードがご利用できない状態にあるときでも生協がその旨の通知をカード会社から受けた翌月ご利用分のご利用代金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
(カード支払契約の解除)
第13条. カード会社から、カードによるご利用代金等のお支払い契約を解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
(生協からの直接請求)
第14条. 組合員が次のいずれかに該当する場合は、生協から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の規定によりご利用代金等についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の規定によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社によりカード会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を生協が確認する必要がある際に一定期間組合員とご連絡が取れない場合
(4)上記の他、生協が不適切であると判断した場合
(注文の受付停止)
第15条. 上記第14条において、生協が指定する支払方法でご入金の確認ができるまで、宅配事業の注文の受付を停止させていただきます。
(取扱の変更)
第16条.生協は、組合員及びカード会員の承諾を得ることなく、本規程を変更する場合があります。この場合生協は、ホームページ等、生協所定の方法により告知します。
(改廃)
第17条.この規程の改廃は、生協の常務理事会で行います。
附則
この規程は、2025年1月20日から施行します。

出資金手続き等に関する重要事項確認

下記、出資金手続き等に関する重要事項のご確認をお願いします。