きょうまるカード(プリペイド)
利⽤約款

きょうまるカード(プリペイド)
利⽤約款

第1条.本約款の⽬的

本約款は、京都⽣活協同組合(以下「⽣協」という)が発⾏するきょうまるカードに付帯する「きょうまるカードサービス」について規定するものであり、組合員がきょうまるカードを使⽤してプリペイド機能を利⽤するにあたり本約款が適⽤されるものとします。なお、きょうまるカードサービスに付随または関連して⽣協が提供するサービスについては、本約款と併せて⽣協が各々に定める約款が適⽤されるものとします。

第2条.定義

本約款における次の⽤語は、以下の通り定義するものとします。

  1. きょうまるカードとは、京都⽣協のポイントカード機能に加え、きょうまるカードマネーによる、きょうまるカードサービス機能をもつカードです。 QR コードを表⽰するKYOTOCOOP アプリ内のQR コード決済機能(きょうまるペイ)も、きょうまるカードとします。
  2. きょうまるカードマネーとは、⽣協が発⾏したきょうまるカードに記録される⾦銭的価値を証するものをいいます。
  3. きょうまるカードサービスとは、組合員が⽣協に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」という)の対価の全部または⼀部の⽀払として、⽣協所定の⽅法によりきょうまるカードにチャージされたきょうまるカードマネーを利⽤することで、⽣協から商品等の購⼊または提供を受けることができるサービスをいいます。
  4. チャージとは、第4条.チャージ(⼊⾦)に定める⽅法により、組合員がきょうまるカードにきょうまるカードマネーを加算することをいいます。
  5. きょうまるカード残⾼とは、最後にきょうまるカードを照会または、KYOTOCOOP アプリの画⾯に表⽰された⽇における、きょうまるカードマネーの残余数量をいいます。

第3条.不正使⽤等の禁⽌

  1. 京都⽣協の組合員及び同居の家族の⽅のみ使⽤できます。他⼈への貸与・譲渡はできません。
  2. 組合員は、きょうまるカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な⽅法による使⽤をすることはできません。
  3. 次のいずれかに該当するときは、当⽣協は組合員にカードの利⽤をお断りし、カード⾃体を失効したうえで、組合員のカードを当⽣協にお引き渡しいただきます。
    1. (1) 組合員が、不正な⽅法によりカードを取得し、また、不正な⽅法により取得されたカードであることを知って使⽤した場合
    2. (2) カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
    3. (3) 本約款に違反した場合
    4. (4) その他、本カードが不正に利⽤された場合
  4. 前項各号の疑いがある場合、当⽣協は調査の為、⼀時的にカードをお預かりできるものとします。
  5. 尚、当⽣協は、本条3項各号該当⾏為をした組合員に対しては、当該カードの交換・再発⾏・返⾦等には⼀切応じません。

第4条.チャージ(⼊⾦)

  1. 組合員は、⽣協所定の場所・⽅法にてきょうまるカードに1,000 円単位で繰り返しチャージすることができるものとします。
  2. 組合員は、1枚のきょうまるカードに対して、90,000 円までチャージできます。また、⼀度にチャージできる上限額は45,000 円までとします。

第5条.きょうまるカードサービスの利⽤

  1. 組合員は、⽣協できょうまるカードサービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受けることができるものとします。ただし、⽣協が定める⼀部商品、サービスについて、利⽤を制限する場合があります。
  2. 組合員が⽣協できょうまるカードサービスを利⽤して商品等の購⼊または提供を受ける場合、きょうまるカード残⾼から商品等購⼊または提供合計額を差し引くことにより、⾦銭にて商品等購⼊合計額をお⽀払いただいた場合と同様の効果が⽣じます。
  3. 組合員は、きょうまるカード残⾼が商品等の購⼊合計額に不⾜する場合には、その不⾜額を⽣協が定める⽅法により、⽀払っていただきます。
  4. 組合員が⽣協において商品等の購⼊または提供を受ける場合に利⽤できるきょうまるカードの枚数は、1 枚に限ります。
  5. 組合員は、きょうまるカードサービスを利⽤した場合には、交付するレシート等に印字して表⽰されるきょうまるカード残⾼を照会し、誤りがないことを確認していただきます。万⼀誤りがある場合には、その場で⽣協に申し出ていただきます。その場で申し出がなされない場合には、組合員は当該きょうまるカード残⾼について誤りがない事を了承したこととします。但し、組合員が証拠に基づき誤りを⽴証した時はこの限りではありません。

第6条.きょうまるカード残⾼

  1. きょうまるカード残⾼、最後にきょうまるカードサービスを利⽤した⽇および最後にチャージした⽇は、きょうまるカードサービス利⽤時のレシート、チャージ機、⽣協ホームページ、KYOTOCOOPアプリにて照会することがでます。
  2. ⽣協ホームページまたはKYOTOCOOP アプリにおいては、⽣協所定の⽅法で残⾼のほか利⽤履歴を確認することができます。但し、システムの都合上、表⽰できる内容、件数は⽣協の定めるところによります。照会に際しての電話料⾦及びインターネット利⽤代⾦等は組合員のご負担となります。
  3. 組合員は最後にきょうまるカードサービスを利⽤した⽇または最後にチャージした⽇から10 年を経過した場合、⾃動的に失効し、きょうまるカード残⾼はゼロとなります。

第7条.きょうまるカード残⾼の合算

組合員は、⽣協が認めた場合を除き、きょうまるカード残⾼を他のカードに移⾏することはできません。
但し、KYOTOCOOP アプリ内のQR コード決済機能(きょうまるペイ)での「家族間残⾼移動」については、アプリ利⽤において同⼀組合員コードで登録されているアプリ間のみ移動することを可能とします。

第8条.きょうまるカードサービスの利⽤ができない場合

組合員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、きょうまるカードサービスを利⽤すること、及びきょうまるカード残⾼の照会をすることができない事をあらかじめ承諾していただきます。

  1. ⽣協がきょうまるカードサービスを提供するシステムに故障が⽣じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または⼀部を休⽌する場合。
  2. きょうまるカードの破損、または⽣協の機器の故障停電その他の事由による使⽤不能の場合。
  3. その他やむを得ない事由のある場合。

第9条.換⾦等不可

第17条に定めるところにより、⽣協がきょうまるカードサービスを終了する場合を除き、きょうまるカ ード残⾼の換⾦または現⾦の払戻しはできません。

第10条.脱退

  1. 組合員は⽣協所定の⽅法により⽣協を脱退することができるものとします。この時、⽣協所定の期間が経過したときに、組合員資格が喪失され、きょうまるカードの利⽤ができなくなります。
  2. 前項の場合、きょうまるカードにチャージされているきょうまるカード残⾼の現⾦の払い戻しは出来ないものとします。
  3. 脱退前にきょうまるカード残⾼を使い切った後に、きょうまるカードはご返却ください。

第11条.きょうまるカードの破損・汚損・磁気不良時の再発⾏等

  1. きょうまるカードの紛失・盗難等があった場合を含み、⽣協はきょうまるカードの再発⾏に応じることはできません。ただし、きょうまるカードの破損・汚損・磁気不良等きょうまるカード⾃体の物理的な問題によって、きょうまるカードが利⽤できないときはこの限りではありません。
  2. 前項ただし書きに基づいてきょうまるカードが再発⾏された場合、本⼈の証明を確認の上、⽣協所定の⽅法で照会されたきょうまるカード残⾼が再発⾏されたきょうまるカードに引き継がれるものとします。

第12条.きょうまるカードの紛失・盗難等の場合

  1. きょうまるカードの紛失、盗難等があった場合、⽣協までご連絡ください。但し、紛失・盗難、その他の事由によりきょうまるカード未使⽤残⾼が消失した場合、⼜は第三者に不正使⽤された場合、その他⽣協の債務不履⾏にあたらない事由により組合員に損害が⽣じた場合でも、⽣協は⼀切の責任を負いかねます。
  2. 前項にかかわらず、利⽤者から出資番号と本⼈確認書類の提⽰がなされ、これにより⽣協のシステムにおいて照合が出来た時は、第7条に定めるところにより、該当出資番号の利⽤者が従前のきょうまるカード未使⽤残⾼を引き継げる場合があります。ただし、引継ぎの対象となる未使⽤残⾼は、直近の利⽤時⼜はチャージ時において⽣協が把握している残⾼をいいます。

第13条.制限責任

第8条各号に定める理由によりきょうまるカードサービスの利⽤ができない場合に定める理由、並びに組合員の故意⼜は過失及びこれに準ずる理由により、組合員がきょうまるカードサービスを利⽤することができないことで当該組合員に⽣じた損害等について、⽣協はその責任を負わないものとします。(当該不利益または損害が⽣協の故意または重過失による場合を除きます。)

第14条.⽣協との紛議

  1. 組合員が、きょうまるカードサービスを利⽤して購⼊または提供をうけた商品等について、組合員から返品を求められた場合や、契約不適合・⽋陥等の取引上の問題が発⽣した場合については、組合員と⽣協との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、組合員は、⽣協に対し、きょうまるカードサービスの利⽤⾏為の取り消し等を求めることはできないものとします。

第15条.個⼈情報の収集・利⽤

組合員(本条においては、きょうまるカードサービスの申し込みをしようとする⽅を含みます)は、⽒名・⽣年⽉⽇・住所・電話番号等、組合員が申し込み時に⽣協に届け出た事項およびきょうまるカードサービスの利⽤履歴等の情報(以下「個⼈情報」といいます)を、⽣協が定める「個⼈情報保護基本⽅針」に記載した利⽤・共同利⽤の⽬的のために、必要な保護措置を⾏った上で収集・利⽤することに同意するものとします。

第16条.約款の変更

⽣協は、⽣協所定の⽅法により事前に組合員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。また約款変更後、組合員がチャージ、きょうまるカードサービスを利⽤した商品等の購⼊、きょうまるカード残⾼の照会をした場合には、⽣協は、組合員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第17条.きょうまるカードサービスの終了

  1. ⽣協は、次のいずれかの場合には、組合員に対し事前に⽣協所定の⽅法で通知することにより、きょうまるカードサービスを全⾯的に終了することができるものとします。
    1. (1) 社会情勢の変化
    2. (2) 法令の改廃
    3. (3) その他⽣協のやむを得ない都合による場合
  2. 前項の場合、法令に基づき、組合員は⽣協の定める⽅法により、きょうまるカード残⾼に相当する現⾦の払戻しを⽣協に求めることができるものとします。ただし、⽣協が前項の通知を⾏ってから2 年経過した場合には、組合員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第18条.通知の到着

⽣協が、組合員に対して通知を⾏うにあたり、郵便、電⼦メール等の⽅法による場合には、⽣協は組合員から届けられた住所または電⼦メールアドレスに宛てて通知を発送すれば⾜りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

第19条.業務委託

⽣協は、本約款に基づくきょうまるカードサービス運営管理業務について、業務の⼀部を第三者に委託することができるものとします。

第20条.合意管轄裁判所

組合員は、本約款に基づく取引に関して、⽣協との間に紛争が⽣じた場合には、⽣協の本部所在地を管轄する簡易裁判所または地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

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【ご相談窓⼝】

  1. きょうまるカードサービスに関するお問い合わせ、ご相談等は、下記までご連絡ください。
  2. 個⼈情報に関するお問い合わせや、開⽰等の申出等に関しましては、下記までお願いします。

京都⽣活協同組合
0120-11-2800 URL http://www.kyoto.coop/
〒601-8382 京都府京都市南区吉祥院⽯原上川原町1-2