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【食の安全・安心】食品表示「基本のき」 一括表示とは?
- 2026年04月29日
- お知らせ
加工食品の場合
食品のパッケージには、名称や原材料などがまとめて書かれている部分があります。
これが「一括表示」で、食品表示法によって書かなければならない項目(義務表示)が定められています。
一括表示についてご紹介しましょう。
加工食品の一括表示
例えばお菓子や漬物など「原材料に手を加えて作った商品=加工食品」の一括表示には、主に以下の6項目が記載されています。
加工食品の一括表示例![]()
名称
食品の内容を表す一般的な名称。
原材料名
重量割合の高い順番で、原材料と添加物が書かれます。アレルギー表示、原料原産地表示も書かれます。
/(スラッシュ)以降が添加物の表示です。多くは重量割合が高いもの順に表示されます。
内容量
内容重量、体積、または数量が単位と共に表示されます。
期限表示
日持ちのするものは賞味期限、しないものは消費期限のどちらかが表示されます(いずれも未開封状態で適切に保存した場合の期限)。
保存方法
適切に保存するための方法が示されます。
食品関連事業者の名称など
表示内容に責任を持つ事業者の氏名または名称と住所が記載されます。
製造所や加工所の所在地と名称も含まれますが、責任者と同じ場合は省略可能です。異なる場合は製造所が書かれることもあります。
以上の項目がバラバラにならないよう、この順番で表示されます。
商品の表示は多くの場合、裏面に書かれており、文字の大きさにも決まりがあります。ふつうは8ポイント以上、小さな面積(150㎠以下)なら5.5ポイント以上の文字で書いてよいとされています。小さなシールの表示は、だいたい5.5ポイントで書かれています。
一括表示の例外もある
例えば、パン屋さんのパンや総菜部門のばら売りコーナーなど、一部の食品は例外として、一括表示がありません。食品表示法では、外食や中食、対面販売のものは対象としていません。また、容器包装に入れられたものは義務表示ですが、天ぷらなどをトングで取り、袋に入れるような形態では一括表示を省略できます。
さらに、製造場所によっても表示項目は異なります。弁当工場のように別の場所で製造する場合は、6項目全てが表示されます。一方、スーパーのバックヤードなどで製造し、そのお店で販売する場合は、名称、添加物、アレルゲンなどは表示されるものの、原材料、原料原産地表示などは省略できることになっています。
このように一括表示の規定には例外もありますが、多くの食品は6項目の表示があります。原材料に何が使われているのか、安全に食べるためには「どう保存」して「いつまでに食べるのか」など、消費者が食品の安全や品質について知るための大事な情報です。食品のパッケージを裏返して、一括表示をよく見ていただければと思います。
社会的テーマから身近なテーマまで「食」の安全に関する情報を専門家が解説
「食の安全・安心」は機関紙コーポロに毎月掲載しています。
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